学校保健功労者表彰要綱
1. 趣旨
本道学校保健(学校安全を含む)の振興に功労のあった個人、団体及び学校を北海道学校保健会が表彰し、その功労に報い、もって本道学校保健の進展に寄与しようとするものである。
2. 表彰の対象
学校保健に関する功労が顕著で、その充実振興に寄与したもののうち、次の各号に該当するもの。
- (1) 個人
- 学校医、学校歯科医、学校薬剤師で通算(道内外の各学校)20 年以上勤務し、50歳以上の者
- 養護教諭、栄養教諭(学校栄養士・学校栄養職員の期間を含む)、学校栄養職員(学校栄養士の期間を含む)で20 年以上勤務し、50 歳以上の者
- 校長、教頭、教諭で永年にわたり学校保健に尽し、その功績が著しい50 歳以上の者
- その他、学校保健の功績が特に顕著な者
- (2) 団体及び学校
- 郡市医師会、郡市区歯科医師会、薬剤師会支部及び道・市保健所等における学校保健の活動実績が顕著な団体及び学校
- 管内及び市町村学校保健会、学校保健委員会等における活動実績の顕著な団体及び学校
- 学校安全に関する活動実績の顕著な団体及び学校
- その他、学校保健の功績が特に顕著な団体及び学校
3. 推薦方法及び留意事項
- (1) 表彰の対象別推薦者及び推薦経路は、別表のとおりとする。
- (2) 別表で定める各推薦者は毎年5 月1 日現在で表彰の対象を確認し、別紙様式A(個人用)または別紙様式B(団体及び学校用)による推薦書1 部を5 月17日までに本会に提出する。
- (3) 2の(1) のエ及び(2) のエに該当するものの推薦書には、活動内容についての資料を添付すること。
- (4) 推薦に当っては必要に応じ事前に関係する機関、団体と協議すること。
4. 被表彰者の決定
被表彰者の決定は理事会が行う。
5. その他表彰に関し必要な事項は、会長が定める。
被表彰者の決定は理事会が行う。
附則
この制定は、平成27 年3 月8 日から実施し、平成27 年度の表彰から適用する。